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昭和45年
会社法(目次)
第211条第1項
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会社法 第211条第1項
(引受けの無効又は取消しの制限)
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民法
第九十三条第一項
ただし書及び
第九十四条第一項
の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに
第二百五条第一項
の契約に係る意思表示については、適用しない。
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第2項
募集株式の引受人は、
第二百九条第一項
の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
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