障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第83条第1項(施設の設置等)

国は、障害者支援施設を設置しなければならない。

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 第2項

都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。

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 第3項

市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。

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 第4項

国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。

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 第5項

前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

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