障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第79条第1項(事業の開始等)

都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。

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 第1号

障害福祉サービス事業

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 第2号

一般相談支援事業及び特定相談支援事業

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 第3号

移動支援事業

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 第4号

地域活動支援センターを経営する事業

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 第5号

福祉ホームを経営する事業

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 第2項

国及び都道府県以外の者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。

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 第3項

前項の規定による届出をした者は、主務省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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 第4項

国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

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