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昭和45年
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(目次)
第79条第1項
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第79条第1項
(事業の開始等)
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都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
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第1号
障害福祉サービス事業
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第2号
一般相談支援事業及び特定相談支援事業
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第3号
移動支援事業
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第4号
地域活動支援センターを経営する事業
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第5号
福祉ホームを経営する事業
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第2項
国及び都道府県以外の者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、
前項
各号に掲げる事業を行うことができる。
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第3項
前項
の規定による届出をした者は、主務省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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第4項
国及び都道府県以外の者は、
第一項
各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
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