- 第1条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
- 第2条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
- 第3条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
- 第4条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
- 第5条第1項 (土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
- 第6条第1項 (造成宅地等の表題登記の添付情報)
- 第7条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等)
- 第8条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
- 第9条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)
- 第10条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)
- 第11条第1項 (一の申請情報によってすることができる代位登記)
- 第12条第1項 (土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
- 第13条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
- 第14条第1項 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
- 第15条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
- 第16条第1項 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
- 第17条第1項 (一の申請情報によってすることができる代位登記)
- 第18条第1項 (権利変換による登記における登記記録の記録方法)
- 第19条第1項 (一の申請情報によってすることができる代位登記)
- 第20条第1項 (土地の表題部の登記の抹消)
- 第21条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
- 第22条第1項 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
- 第23条第1項 (一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
- 附則第1条第1項
- 附則第2条第1項 (新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)
- 附則第3条第1項 (不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置)
- 附則平成21年12月11日法務省令第45号第1条第1項
- 附則平成26年12月12日法務省令第32号第1条第1項
- 附則平成26年12月12日法務省令第32号第1条第1項マ
- 附則平成28年8月29日法務省令第41号第1条第1項
- 附則令和3年3月23日法務省令第11号第1条第1項