動物用医薬品等取締規則 第91条の105第1項(承認を与えない場合)

第二十三条の二十五第二項第三号ハ同条第十一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

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