- 第1条第1項 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
- 第1条の2第1項 (業務方法書の記載事項)
- 第2条第1項 (監査報告の作成)
- 第2条の2第1項 (監事の調査の対象となる書類)
- 第3条第1項 (中期計画の認可の申請)
- 第3条の2第1項 (中期計画の記載事項)
- 第4条第1項 (年度計画の記載事項等)
- 第5条第1項 (業務実績等報告書)
- 第6条第1項 (会計の原則)
- 第7条第1項 (収益の獲得が予定されない償却資産)
- 第7条の2第1項 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
- 第7条の3第1項 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
- 第8条第1項 (財務諸表)
- 第9条第1項 (事業報告書の作成)
- 第9条の2第1項 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
- 第9条の3第1項 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
- 第10条第1項 (財務諸表の閲覧期間)
- 第11条第1項 (会計監査報告の作成)
- 第12条第1項 (短期借入金の認可の申請)
- 第12条の2第1項 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
- 第12条の3第1項 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
- 第12条の4第1項 (催告の方法)
- 第12条の5第1項 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
- 第12条の6第1項 (資本金の減少の報告)
- 第13条第1項 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
- 第14条第1項 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
- 第15条第1項 (その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人)
- 第16条第1項 (業務委託の認可の申請)
- 第17条第1項 (区分経理の方法)
- 第18条第1項 (責任準備金)
- 第19条第1項 (倒産防止共済基金)
- 第20条第1項 (法令に基づく引当金等)
- 第21条第1項 (経理等単位間の資金の融通)
- 第22条第1項 (複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)
- 第23条第1項 (長期借入金の認可の申請)
- 第24条第1項 (償還計画の認可の申請)
- 第25条第1項 (立入検査の身分証明書)
- 第26条第1項 (施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準)
- 第27条第1項 (施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準)
- 第27条の2第1項 (施行令第三条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準)
- 第28条第1項 (施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準)
- 第29条第1項 (施行令第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める基準)
- 第30条第1項 (施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準)
- 第31条第1項 (施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省令で定める基準)
- 第32条第1項 (施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件)
- 第33条第1項 (施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準)
- 第34条第1項 (施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準)
- 第35条第1項 (施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準)
- 第35条の2第1項 (施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者)
- 第36条第1項 (施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める基準)
- 第37条第1項 (施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準)
- 第38条第1項 (積立金の処分に係る申請の添付書類)
- 第39条第1項 (内部組織)
- 第40条第1項 (管理又は監督の地位)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (業務方法書の記載事項に関する経過措置)
- 附則第3条第1項 (業務方法書の記載事項等の特例)
- 附則第4条第1項 (償却資産の承継)
- 附則第5条第1項 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲に関する経過措置)
- 附則第6条第1項 (業務の特例に係る区分経理の方法)
- 附則第7条第1項 (繊維信用基金の増減)
- 附則第8条第1項 (経理方法に関する経過措置)
- 附則第9条第1項 (区分経理に伴う経過措置)
- 附則平成17年3月4日経済産業省令第14号第1条第1項
- 附則平成17年4月13日経済産業省令第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年4月13日経済産業省令第55号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成17年7月29日経済産業省令第73号第1条第1項
- 附則平成17年9月30日経済産業省令第93号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年9月30日経済産業省令第93号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成18年4月28日経済産業省令第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年8月18日経済産業省令第83号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年6月11日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日経済産業省令第50号第1条第1項
- 附則平成20年3月24日経済産業省令第18号第1条第1項
- 附則平成20年9月30日経済産業省令第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年12月1日経済産業省令第82号第1条第1項
- 附則平成21年4月1日経済産業省令第23号第1条第1項
- 附則平成21年6月22日経済産業省令第34号第1条第1項
- 附則平成21年7月31日経済産業省令第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年11月26日経済産業省令第59号第1条第1項
- 附則平成23年5月2日経済産業省令第22号第1条第1項
- 附則平成23年5月13日経済産業省令第24号第1条第1項
- 附則平成23年8月1日経済産業省令第44号第1条第1項
- 附則平成23年11月17日経済産業省令第59号第1条第1項
- 附則平成24年3月31日経済産業省令第32号第1条第1項
- 附則平成24年8月30日経済産業省令第62号第1条第1項
- 附則平成25年9月19日経済産業省令第47号第1条第1項
- 附則平成26年1月17日経済産業省令第2号第1条第1項
- 附則平成26年7月2日経済産業省令第35号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年9月26日経済産業省令第49号第1条第1項
- 附則平成27年3月30日経済産業省令第21号第1条第1項
- 附則平成27年4月1日経済産業省令第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年4月1日経済産業省令第41号第2条第1項 (業務実績等報告書に係る経過措置)
- 附則平成27年4月1日経済産業省令第41号第3条第1項 (事業報告書の作成に係る経過措置)
- 附則平成27年8月10日経済産業省令第59号第1条第1項
- 附則平成28年3月25日経済産業省令第38号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年6月30日経済産業省令第81号第1条第1項
- 附則平成28年9月30日経済産業省令第96号第1条第1項
- 附則平成29年7月31日経済産業省令第57号第1条第1項
- 附則平成29年8月1日経済産業省令第60号第1条第1項
- 附則平成30年6月5日経済産業省令第32号第1条第1項
- 附則平成30年7月6日経済産業省令第39号第1条第1項
- 附則平成30年9月25日経済産業省令第59号第1条第1項
- 附則平成31年4月1日経済産業省令第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年5月31日経済産業省令第8号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年7月1日経済産業省令第17号第1条第1項
- 附則令和元年7月12日経済産業省令第20号第1条第1項
- 附則令和2年5月29日経済産業省令第50号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年9月16日経済産業省令第75号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年9月16日経済産業省令第75号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和2年9月16日経済産業省令第75号第3条第1項
- 附則令和2年9月16日経済産業省令第75号第4条第1項
- 附則令和2年11月26日経済産業省令第84号第1条第1項
- 附則令和3年6月16日経済産業省令第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年6月16日経済産業省令第54号第1条第1項
- 附則令和3年7月30日経済産業省令第65号第1条第1項
- 附則令和4年2月1日経済産業省令第9号第1条第1項