農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 附則第2条第1項(作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の廃止)

作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令(昭和四十六年農林省令第二十四号)は、廃止する。

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