農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第1号

附 則(平成一七年五月二〇日農林水産省・環境省令第一号)この省令は、平成十七年六月二十一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は公布の日から施行する。

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