農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第5号

この省令は、昭和23年法律第82号" unique_name="昭和23年法律第82号">農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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