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平成15年
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(目次)
第9条第1項
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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第9条第1項
(帳簿の記載)
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農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。
関連法令
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第1号
農薬を使用した年月日
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第2号
農薬を使用した場所
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第3号
農薬を使用した農作物等
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第4号
使用した農薬の種類又は名称
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第5号
使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数
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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令目次