農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第8条第1項(被覆を要する農薬の使用)

農薬使用者は、別表第二に掲げる農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

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