農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第7条第1項(水田における農薬の使用)

農薬使用者は、水田において別表第一に掲げる農薬を使用するときは、当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

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