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平成15年
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(目次)
第5条第1項
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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第5条第1項
(ゴルフ場における農薬の使用)
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農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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第1号
当該農薬使用者の氏名及び住所
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第2号
当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画
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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令目次