- 第1条第1項 (農薬使用者の責務)
- 第2条第1項 (表示事項の遵守)
- 第3条第1項 (くん蒸による農薬の使用)
- 第4条第1項 (航空機を用いた農薬の使用)
- 第5条第1項 (ゴルフ場における農薬の使用)
- 第6条第1項 (住宅地等における農薬の使用)
- 第7条第1項 (水田における農薬の使用)
- 第8条第1項 (被覆を要する農薬の使用)
- 第9条第1項 (帳簿の記載)
- 附則第1条第1項
- 附則第2条第1項 (作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の廃止)
- 附則第3条第1項 (経過措置)
- 附則平成15年11月5日農林水産省・環境省令第8号第1条第1項
- 附則平成16年6月21日農林水産省・環境省令第2号第1条第1項
- 附則平成17年5月20日農林水産省・環境省令第1号第1条第1項
- 附則令和元年6月28日農林水産省・環境省令第5号第1条第1項