- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)
- 第4条第1項 (食品供給行程の各段階における適切な措置)
- 第5条第1項 (国民の健康への悪影響の未然防止)
- 第6条第1項 (国の責務)
- 第7条第1項 (地方公共団体の責務)
- 第8条第1項 (食品関連事業者の責務)
- 第9条第1項 (消費者の役割)
- 第10条第1項 (法制上の措置等)
- 第11条第1項 (食品健康影響評価の実施)
- 第12条第1項 (国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定)
- 第13条第1項 (情報及び意見の交換の促進)
- 第14条第1項 (緊急の事態への対処等に関する体制の整備等)
- 第15条第1項 (関係行政機関の相互の密接な連携)
- 第16条第1項 (試験研究の体制の整備等)
- 第17条第1項 (国の内外の情報の収集、整理及び活用等)
- 第18条第1項 (表示制度の適切な運用の確保等)
- 第19条第1項 (食品の安全性の確保に関する教育、学習等)
- 第20条第1項 (環境に及ぼす影響の配慮)
- 第21条第1項 (措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)
- 第22条第1項 (設置)
- 第23条第1項 (所掌事務)
- 第24条第1項 (委員会の意見の聴取)
- 第25条第1項 (資料の提出等の要求)
- 第26条第1項 (調査の委託)
- 第27条第1項 (緊急時の要請等)
- 第28条第1項 (組織)
- 第29条第1項 (委員の任命)
- 第30条第1項 (委員の任期)
- 第31条第1項 (委員の罷免)
- 第32条第1項 (委員の服務)
- 第33条第1項 (委員の給与)
- 第34条第1項 (委員長)
- 第35条第1項 (会議)
- 第36条第1項 (専門委員)
- 第37条第1項 (事務局)
- 第38条第1項 (政令への委任)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (最初の委員の任命)
- 附則第8条第1項 (検討)
- 附則平成14年7月31日法律第96号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月31日法律第96号第30条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成14年7月31日法律第96号第32条第1項 (政令への委任)
- 附則平成14年12月4日法律第129号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年12月4日法律第131号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年5月30日法律第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年6月11日法律第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年6月11日法律第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日法律第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日法律第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年6月2日法律第50号第1条第1項
- 附則平成19年3月30日法律第8号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年6月5日法律第49号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年6月5日法律第49号第4条第1項 (処分等に関する経過措置)
- 附則平成21年6月5日法律第49号第5条第1項 (命令の効力に関する経過措置)
- 附則平成21年6月5日法律第49号第8条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成21年6月5日法律第49号第9条第1項 (政令への委任)
- 附則平成23年6月24日法律第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年11月27日法律第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年11月27日法律第84号第89条第1項 (食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成25年11月27日法律第84号第100条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成25年11月27日法律第84号第101条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成25年11月27日法律第84号第102条第1項 (政令への委任)
- 附則平成25年12月13日法律第103号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年5月21日法律第38号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第28条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第29条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第30条第1項 (その他の経過措置の政令等への委任)
- 附則平成27年9月18日法律第70号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年6月13日法律第46号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年6月15日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年12月4日法律第62号第1条第1項 (施行期日)