- 第2条第1項 (土壌汚染状況調査の方法)
- 第3条第1項 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)
- 第3条の2第1項 (第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類)
- 第4条第1項 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)
- 第5条第1項 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例)
- 第6条第1項 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施)
- 第7条第1項 (第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)
- 第8条第1項 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
- 第9条第1項 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価)
- 第10条第1項 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
- 第10条の2第1項 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査)
- 第10条の3第1項 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査)
- 第11条第1項 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)
- 第12条第1項 (第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)
- 第13条第1項 (試料採取等を行う区画の選定等の省略)
- 第13条の2第1項
- 第14条第1項 (試料採取等の省略)
- 第14条の2第1項
- 第15条第1項 (法施行前に行われた調査の結果の利用)
- 第16条第1項 (人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
- 第17条第1項 (有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)
- 第18条第1項 (有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)
- 第19条第1項 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)
- 第20条第1項 (法第三条第一項ただし書の確認の取消しを行う場所)
- 第21条第1項 (法第三条第一項ただし書の確認の取消しの通知)
- 第21条の2第1項 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)
- 第21条の3第1項
- 第21条の4第1項 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出を要しない行為)
- 第21条の5第1項 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土壌汚染状況調査の命令)
- 第21条の6第1項 (法第三条第八項の命令に係る報告)
- 第22条第1項 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)
- 第23条第1項 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出)
- 第24条第1項
- 第25条第1項 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)
- 第25条の2第1項 (土壌汚染状況調査の結果の提出に係る土地の所有者等の同意)
- 第25条の3第1項 (法第四条第二項の調査の結果の提出)
- 第26条第1項 (特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)
- 第27条第1項 (法第四条第一項の届出に係る土地における土壌汚染状況調査の命令)
- 第27条の2第1項 (法第四条第三項の命令に係る報告)
- 第28条第1項 (土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準)
- 第29条第1項 (地下水の水質の汚濁に係る限度)
- 第30条第1項 (地下水の利用状況等に係る要件)
- 第30条の2第1項 (法第五条第一項の命令に係る報告)
- 第31条第1項 (区域の指定に係る基準)
- 第32条第1項 (要措置区域の指定の公示)
- 第33条第1項 (汚染除去等計画の作成及び提出の指示)
- 第34条第1項 (汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)
- 第35条第1項 (土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)
- 第36条第1項 (指示措置及び指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置)
- 第36条の2第1項 (汚染除去等計画の記載事項)
- 第36条の3第1項 (汚染除去等計画の提出)
- 第36条の4第1項 (軽微な変更)
- 第37条第1項 (変更後の汚染除去等計画の提出)
- 第38条第1項 (汚染除去等計画の変更の命令)
- 第39条第1項 (実施措置に係る技術的基準)
- 第40条第1項 (実施措置の実施の方法)
- 第41条第1項 (廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置)
- 第42条第1項 (実施措置を講ずべき旨の命令)
- 第42条の2第1項 (工事完了の報告及び実施措置完了の報告に係る手続)
- 第43条第1項 (要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外)
- 第43条の2第1項 (土地の形質の変更の例外)
- 第44条第1項 (帯水層の深さに係る確認の申請)
- 第45条第1項 (土地の形質の変更に係る確認の申請)
- 第46条第1項 (土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)
- 第47条第1項 (形質変更時要届出区域の指定の公示)
- 第48条第1項 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)
- 第49条第1項
- 第49条の2第1項 (施行管理方針の確認の申請)
- 第49条の3第1項 (施行管理方針に係る基準)
- 第49条の4第1項 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件)
- 第49条の5第1項 (法第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件)
- 第50条第1項 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第51条第1項 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
- 第52条第1項 (非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
- 第52条の2第1項 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)
- 第52条の3第1項 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出期間)
- 第52条の4第1項 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)
- 第52条の5第1項 (施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出)
- 第52条の6第1項 (施行管理方針の変更の届出)
- 第52条の7第1項 (施行管理方針の廃止の届出)
- 第52条の8第1項 (施行管理方針の確認の取消し)
- 第53条第1項 (土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
- 第53条の2第1項 (土地の形質の変更の例外)
- 第54条第1項 (指定の申請)
- 第55条第1項
- 第56条第1項
- 第57条第1項
- 第58条第1項 (台帳)
- 第59条第1項 (搬出しようとする土壌の調査)
- 第59条の2第1項 (掘削前調査の方法)
- 第59条の3第1項 (掘削後調査の方法)
- 第60条第1項 (搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定)
- 第61条第1項 (汚染土壌の搬出の届出)
- 第62条第1項
- 第63条第1項 (変更の届出)
- 第64条第1項 (非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)
- 第65条第1項 (運搬に関する基準)
- 第65条の2第1項 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準)
- 第65条の3第1項
- 第65条の4第1項 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)
- 第66条第1項 (管理票の交付)
- 第67条第1項 (管理票の記載事項等)
- 第68条第1項 (運搬受託者の記載事項)
- 第69条第1項 (運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
- 第70条第1項 (処理受託者の記載事項)
- 第71条第1項 (処理受託者の管理票交付者への送付期限)
- 第72条第1項 (管理票交付者の管理票の写しの保存期間)
- 第73条第1項 (管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
- 第74条第1項 (汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出)
- 第75条第1項 (運搬受託者の管理票の保存期間)
- 第76条第1項 (処理受託者の管理票の保存期間)
- 第76条の2第1項 (準用)
- 第77条第1項 (光ディスクによる手続)
- 第78条第1項 (光ディスクの構造)
- 第79条第1項 (立入検査の身分証明書)
- 第80条第1項 (権限の委任)
- 附則第1条第1項
- 附則平成17年3月25日環境省令第6号第1条第1項
- 附則平成17年4月19日環境省令第11号第1条第1項
- 附則平成17年9月20日環境省令第20号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年9月20日環境省令第20号第2条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成17年9月20日環境省令第20号第3条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成17年9月22日環境省令第28号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年2月19日環境省令第5号第1条第1項
- 附則平成19年4月20日環境省令第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年4月20日環境省令第11号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成22年2月26日環境省令第1号第1条第1項
- 附則平成23年7月8日環境省令第13号第1条第1項
- 附則平成26年8月1日環境省令第23号第1条第1項
- 附則平成26年10月10日環境省令第29号第1条第1項
- 附則平成28年3月29日環境省令第3号第1条第1項
- 附則平成29年12月27日環境省令第29号第1条第1項
- 附則平成31年1月28日環境省令第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月30日環境省令第9号第1条第1項
- 附則令和2年4月2日環境省令第14号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年4月2日環境省令第14号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和2年12月28日環境省令第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月25日環境省令第3号第1条第1項 (施行期日)