- 第1条第1項 (用語)
- 第1条の2第1項 (希少鳥獣)
- 第1条の3第1項 (指定管理鳥獣)
- 第2条第1項 (法第二条第六項の環境省令で定める銃器、網又はわな)
- 第3条第1項 (狩猟鳥獣)
- 第4条第1項
- 第5条第1項 (許可を受けなければならない捕獲等の目的)
- 第6条第1項 (鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな)
- 第7条第1項 (捕獲等又は採取等の許可の申請等)
- 第8条第1項 (生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)
- 第9条第1項 (捕獲等をする期間)
- 第10条第1項 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
- 第11条第1項 (捕獲等の禁止等)
- 第11条の2第1項 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等)
- 第12条第1項 (農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)
- 第13条第1項 (農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等)
- 第13条の2第1項 (国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の報告)
- 第13条の3第1項 (国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施)
- 第13条の4第1項 (指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認)
- 第13条の5第1項 (国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知)
- 第13条の6第1項 (指定管理鳥獣捕獲等事業を委託することができる者)
- 第13条の7第1項 (指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣の放置が認められる場合)
- 第13条の8第1項 (夜間銃猟に係る確認等)
- 第13条の9第1項 (指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する従事者証の交付の申請等)
- 第14条第1項 (指定猟法禁止区域指定の届出)
- 第15条第1項 (指定猟法の許可の申請等)
- 第16条第1項 (指定猟法禁止区域の標識)
- 第17条第1項 (使用禁止猟具)
- 第18条第1項 (使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)
- 第19条第1項 (適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合)
- 第19条の2第1項 (鳥獣捕獲等事業の認定の申請等)
- 第19条の3第1項 (事業管理責任者の選任)
- 第19条の4第1項 (安全管理体制に係る認定基準等)
- 第19条の5第1項 (夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準等)
- 第19条の6第1項 (技能知識に係る認定基準等)
- 第19条の7第1項 (事業従事者に対する研修に係る審査)
- 第19条の8第1項 (その他の認定基準等)
- 第19条の9第1項 (認定証)
- 第19条の10第1項 (変更の認定を要しない軽微な変更)
- 第19条の11第1項 (変更の認定の申請、基準、認定証等)
- 第19条の12第1項 (変更の認定を要しない軽微な変更の届出)
- 第19条の13第1項 (認定の有効期間の更新)
- 第20条第1項 (飼養登録の申請等)
- 第21条第1項 (登録個体等の譲受け等の届出)
- 第22条第1項 (販売禁止鳥獣等)
- 第23条第1項 (販売の目的)
- 第24条第1項 (販売の許可の申請等)
- 第25条第1項 (輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等)
- 第26条第1項 (適法捕獲等証明書の交付の申請等)
- 第27条第1項 (輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等)
- 第28条第1項 (証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの)
- 第29条第1項 (証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)
- 第29条の2第1項 (法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣)
- 第29条の3第1項 (特定輸入鳥獣の標識)
- 第29条の4第1項 (標識の交付の申請等)
- 第29条の5第1項 (標識の取り外しに係る事由)
- 第29条の6第1項 (標識の再交付)
- 第29条の7第1項 (標識の交付に関する手数料の納付)
- 第30条第1項 (譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品)
- 第31条第1項 (鳥獣保護区指定の届出)
- 第32条第1項 (鳥獣保護区の指定の公告)
- 第33条第1項 (鳥獣保護区の標識)
- 第33条の2第1項 (保全事業)
- 第34条第1項 (特別保護地区への準用)
- 第35条第1項 (特別保護地区の標識)
- 第36条第1項 (特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示)
- 第37条第1項 (特別保護指定区域の標識設置)
- 第38条第1項 (鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)
- 第39条第1項 (特別保護地区における行為の許可申請等)
- 第40条第1項 (補償請求)
- 第41条第1項 (休猟区の標識)
- 第41条の2第1項 (特定猟具であるわな)
- 第42条第1項 (特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等)
- 第43条第1項 (法第三十五条第六項の環境省令で定める基準)
- 第44条第1項 (特定猟具使用禁止区域等の標識)
- 第45条第1項 (危険猟法)
- 第46条第1項 (危険猟法の許可の申請等)
- 第46条の2第1項 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等)
- 第47条第1項 (狩猟免許の欠格事由)
- 第48条第1項 (狩猟免許の申請等)
- 第49条第1項 (住所の変更の通知)
- 第50条第1項 (狩猟免状の亡失の届出)
- 第51条第1項 (狩猟免許試験)
- 第52条第1項 (適性試験)
- 第53条第1項 (技能試験)
- 第54条第1項 (知識試験)
- 第55条第1項 (試験の順序等)
- 第56条第1項 (試験の免除)
- 第57条第1項 (免許試験の受験禁止の通知)
- 第58条第1項 (免許更新申請書)
- 第59条第1項 (適性検査)
- 第59条の2第1項 (狩猟について必要な適性の確認方法)
- 第60条第1項 (狩猟免許の更新)
- 第61条第1項 (講習)
- 第62条第1項 (違反行為等の通知)
- 第63条第1項 (狩猟免許の効力停止の記載)
- 第64条第1項 (狩猟免状の返納)
- 第65条第1項 (狩猟者登録の申請等)
- 第66条第1項 (狩猟者登録の方法等)
- 第67条第1項 (狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件)
- 第68条第1項 (鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)
- 第69条第1項 (様式)
- 第70条第1項 (猟具ごとに表示する事項)
- 第71条第1項 (登録等の通知)
- 第72条第1項 (猟区設定手続)
- 第73条第1項 (猟区に係る公示事項)
- 第74条第1項 (猟区の標識)
- 第75条第1項 (猟区管理規程)
- 第76条第1項 (猟区の事業の報告等)
- 第77条第1項 (証明書の様式)
- 第78条第1項 (法の適用除外となる鳥獣)
- 第79条第1項 (公聴会)
- 第80条第1項 (権限の委任)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (禁止又は制限に関する経過措置)
- 附則第3条第1項 (狩猟鳥獣の捕獲等をする期間に関する経過措置)
- 附則第4条第1項 (従事者証に係る法人に関する経過措置)
- 附則第5条第1項 (狩猟に関する事業を行う法人に関する経過措置)
- 附則第6条第1項 (鳥獣保護区等に関する経過措置)
- 附則第7条第1項 (休猟区に関する経過措置)
- 附則第8条第1項 (銃猟禁止区域及び銃猟制限区域に関する経過措置)
- 附則平成16年3月26日環境省令第5号第1条第1項
- 附則平成16年4月16日環境省令第14号第1条第1項
- 附則平成17年3月29日環境省令第8号第1条第1項
- 附則平成17年9月20日環境省令第20号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年9月20日環境省令第20号第2条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成17年9月20日環境省令第20号第3条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成18年3月17日環境省令第8号第1条第1項
- 附則平成19年1月29日環境省令第3号第1条第1項
- 附則平成19年5月25日環境省令第12号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年5月25日環境省令第12号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成20年2月21日環境省令第2号第1条第1項
- 附則平成20年12月1日環境省令第16号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年3月31日環境省令第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年3月31日環境省令第2号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成22年3月29日環境省令第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年5月30日環境省令第10号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年5月30日環境省令第10号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成23年6月29日環境省令第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年8月30日環境省令第17号第1条第1項
- 附則平成23年11月30日環境省令第32号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年11月30日環境省令第32号第2条第1項 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成24年6月15日環境省令第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年6月15日環境省令第17号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成25年6月14日環境省令第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年6月14日環境省令第17号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成25年9月10日環境省令第22号第1条第1項
- 附則平成27年2月20日環境省令第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年2月20日環境省令第3号第2条第1項 (損害保険契約に関する経過措置)
- 附則平成27年2月20日環境省令第3号第3条第1項 (様式に関する経過措置)
- 附則平成27年2月20日環境省令第3号第4条第1項 (環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成27年2月20日環境省令第3号第5条第1項 (検討)
- 附則平成27年3月20日環境省令第7号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年12月24日環境省令第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年12月24日環境省令第41号第2条第1項 (認定鳥獣捕獲等事業者に関する経過措置)
- 附則平成29年6月15日環境省令第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年9月1日環境省令第21号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年4月3日環境省令第8号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年5月7日環境省令第11号第1条第1項
- 附則令和元年10月31日環境省令第11号第1条第1項
- 附則令和2年3月30日環境省令第9号第1条第1項
- 附則令和2年12月28日環境省令第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年4月19日環境省令第10号第1条第1項 (施行期日)