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昭和45年
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(目次)
第95条第1項
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第95条第1項
(関係簿書の備付け)
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施行者は、国土交通省令で定めるところにより、マンション建替事業に関する簿書(組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
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第2項
利害関係者から
前項
の簿書の閲覧の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
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