- 第1条第1項 (趣旨)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (少年警察活動の基本)
- 第4条第1項 (部門間の連絡等)
- 第5条第1項 (関係機関等との連携)
- 第6条第1項 (早期発見)
- 第7条第1項 (街頭補導)
- 第8条第1項 (少年相談)
- 第9条第1項 (少年の規範意識の向上等に資する活動)
- 第10条第1項 (情報発信)
- 第11条第1項 (有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等)
- 第12条第1項 (捜査又は調査を行う部門)
- 第13条第1項 (非行少年についての活動)
- 第14条第1項 (不良行為少年についての活動)
- 第15条第1項 (触法調査の基本)
- 第16条第1項 (調査すべき事項)
- 第17条第1項 (調査指揮)
- 第18条第1項 (調査主任官)
- 第19条第1項 (付添人の選任)
- 第20条第1項 (触法調査のための呼出し及び質問)
- 第21条第1項 (令状の請求)
- 第22条第1項 (触法少年に係る事件の送致又は通告)
- 第23条第1項 (関連事件の送致)
- 第24条第1項 (共通証拠物の取扱い)
- 第25条第1項 (指導教養)
- 第26条第1項 (準用規定)
- 第27条第1項 (ぐ犯調査の基本)
- 第28条第1項 (ぐ犯調査を行うことができる警察職員)
- 第29条第1項 (調査すべき事項)
- 第30条第1項 (調査主任官等)
- 第31条第1項 (ぐ犯調査のための呼出し及び質問)
- 第32条第1項 (低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮)
- 第33条第1項 (ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告)
- 第34条第1項 (指導教養)
- 第35条第1項 (長官への委任)
- 第36条第1項 (被害少年についての活動)
- 第37条第1項 (福祉犯の被害少年についての活動)
- 第38条第1項 (要保護少年についての活動)
- 第39条第1項 (児童虐待を受けたと思われる児童についての活動)
- 附則第1条第1項
- 附則平成19年10月30日国家公安委員会規則第24号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年6月21日国家公安委員会規則第8号第1条第1項
- 附則平成28年9月26日国家公安委員会規則第22号第1条第1項
- 附則平成30年5月15日国家公安委員会規則第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年1月11日国家公安委員会規則第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月31日国家公安委員会規則第13号第1条第1項 (施行期日)