- 第1条第1項 (用語)
- 第2条第1項 (振替口座簿の電磁的記録の方法)
- 第3条第1項 (振替機関への通知事項)
- 第4条第1項 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
- 第5条第1項 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
- 第6条第1項 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
- 第7条第1項 (社債権者等に対する通知事項)
- 第8条第1項 (特別口座開設等請求権者)
- 第9条第1項 (特別口座開設等請求の添付書面)
- 第10条第1項 (特別口座開設等請求ができる場合)
- 第10条の2第1項 (地方債に関する社債に係る規定の準用)
- 第10条の3第1項 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
- 第10条の4第1項 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
- 第10条の5第1項 (特定社債に関する社債に係る規定の準用)
- 第10条の6第1項 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
- 第10条の7第1項 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
- 第10条の8第1項 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
- 第10条の9第1項 (貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
- 第10条の10第1項 (特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
- 第10条の11第1項 (外債に関する社債に係る規定の準用)
- 第10条の12第1項 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)
- 第10条の13第1項 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)
- 第10条の14第1項 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
- 第10条の15第1項 (受益者等に対する通知事項)
- 第10条の16第1項 (特別口座開設等請求権者)
- 第10条の17第1項 (特別口座開設等請求の添付書面)
- 第10条の18第1項 (特別口座開設等請求ができる場合)
- 第11条第1項 (振替機関への通知事項)
- 第12条第1項 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)
- 第13条第1項 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)
- 第14条第1項 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
- 第15条第1項 (株主等に対する通知事項)
- 第16条第1項 (特別口座開設等請求権者)
- 第17条第1項 (特別口座開設等請求の添付書面)
- 第18条第1項 (特別口座開設等請求ができる場合)
- 第19条第1項 (合併等に際して通知すべき事項)
- 第20条第1項 (総株主通知における通知事項)
- 第21条第1項 (特別株主の申出)
- 第22条第1項 (登録株式質権者の通知)
- 第23条第1項 (基準日等の通知)
- 第24条第1項 (株主名簿に記載等をすべき事項)
- 第25条第1項 (個別株主通知事項)
- 第26条第1項 (株券喪失登録)
- 第27条第1項 (振替機関への通知事項)
- 第28条第1項 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)
- 第29条第1項 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
- 第30条第1項 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
- 第31条第1項 (新株予約権者等に対する通知事項)
- 第32条第1項 (特別口座開設等請求権者)
- 第33条第1項 (特別口座開設等請求の添付書面)
- 第34条第1項 (特別口座開設等請求ができる場合)
- 第35条第1項 (総新株予約権者通知における通知事項)
- 第36条第1項 (振替機関への通知事項)
- 第37条第1項 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
- 第38条第1項 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
- 第39条第1項 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
- 第40条第1項 (新株予約権付社債権者等に対する通知事項)
- 第41条第1項 (特別口座開設等請求権者)
- 第42条第1項 (特別口座開設等請求の添付書面)
- 第43条第1項 (特別口座開設等請求ができる場合)
- 第44条第1項 (新株予約権の行使時等における通知事項)
- 第45条第1項 (総新株予約権付社債権者通知における通知事項)
- 第46条第1項 (投資口に関する株式に係る規定の準用)
- 第46条の2第1項 (特別口座開設等請求の添付書面)
- 第47条第1項 (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
- 第48条第1項 (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
- 第48条の2第1項 (特別口座開設等請求の添付書面)
- 第48条の3第1項 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
- 第49条第1項 (特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
- 第50条第1項 (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
- 第51条第1項 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
- 第52条第1項 (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
- 第53条第1項 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
- 第54条第1項 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
- 第55条第1項 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
- 第56条第1項 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
- 第57条第1項 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
- 第58条第1項 (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
- 第59条第1項 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
- 第60条第1項 (電磁的方法による提供)
- 第61条第1項 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
- 第62条第1項 (特定個人情報の提供)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (振替受入簿の記載又は記録事項)
- 附則第3条第1項 (振替受入簿の閲覧等)
- 附則第4条第1項 (特例社債等の内容の公示)
- 附則第5条第1項 (特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)
- 附則第6条第1項 (特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)
- 附則平成15年5月23日内閣府・法務省令第3号第1条第1項
- 附則平成18年4月26日内閣府・法務省令第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年7月13日内閣府・法務省令第2号第1条第1項
- 附則平成19年8月9日内閣府・法務省令第6号第1条第1項
- 附則平成19年12月14日内閣府・法務省令第11号第1条第1項
- 附則平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号第2条第1項 (特定振替機関による記載又は記録の方法)
- 附則平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号第3条第1項 (特定参加者による記載又は記録の方法)
- 附則平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号第4条第1項
- 附則平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号第5条第1項 (特定振替機関への通知事項)
- 附則平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号第6条第1項 (株券喪失登録)
- 附則平成20年9月24日内閣府・法務省令第3号第1条第1項
- 附則平成22年1月22日内閣府・法務省令第1号第1条第1項
- 附則平成22年2月22日内閣府・法務省令第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年6月29日内閣府・法務省令第1号第1条第1項
- 附則平成23年11月16日内閣府・法務省令第2号第1条第1項
- 附則平成24年2月15日内閣府・法務省令第1号第1条第1項
- 附則平成26年6月6日内閣府・法務省令第1号第1条第1項
- 附則平成26年7月2日内閣府・法務省令第2号第1条第1項
- 附則平成27年4月28日内閣府・法務省令第2号第1条第1項
- 附則令和元年6月20日内閣府・法務省令第1号第1条第1項
- 附則令和3年2月3日内閣府・法務省令第2号第1条第1項