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昭和45年
独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令(目次)
第1条の3第1項
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独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令 第1条の3第1項
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
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経済産業大臣は、日本貿易保険が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
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