- 第1条第1項 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
- 第1条の2第1項 (会計の原則)
- 第1条の3第1項 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
- 第1条の4第1項 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
- 第2条第1項 (財務諸表)
- 第2条の2第1項 (貸借対照表及び損益計算書の様式)
- 第2条の3第1項 (事業報告書の作成)
- 第3条第1項 (財務諸表等の閲覧期間)
- 第4条第1項 (会計監査報告の作成)
- 第5条第1項 (責任準備金)
- 第6条第1項 (支払備金)
- 第7条第1項 (保険代位債権等)
- 第8条第1項 (短期借入金の認可の申請)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (経過措置)
- 附則第3条第1項
- 附則平成15年3月31日経済産業省令第49号第1条第1項
- 附則平成16年9月9日経済産業省令第91号第1条第1項
- 附則平成17年10月28日経済産業省令第100号第1条第1項
- 附則平成20年5月23日経済産業省令第37号第1条第1項
- 附則平成22年11月26日経済産業省令第59号第1条第1項
- 附則平成26年9月29日経済産業省令第51号第1条第1項
- 附則平成27年3月30日経済産業省令第18号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月30日経済産業省令第18号第2条第1項 (事業報告書の作成に係る経過措置)