- 第1条第1項 (定義)
- 第2条第1項 (国及び地方公共団体の責務)
- 第2条の2第1項 (基本方針)
- 第2条の3第1項 (都道府県基本計画等)
- 第3条第1項 (配偶者暴力相談支援センター)
- 第4条第1項 (婦人相談員による相談等)
- 第5条第1項 (婦人保護施設における保護)
- 第6条第1項 (配偶者からの暴力の発見者による通報等)
- 第7条第1項 (配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)
- 第8条第1項 (警察官による被害の防止)
- 第8条の2第1項 (警察本部長等の援助)
- 第8条の3第1項 (福祉事務所による自立支援)
- 第9条第1項 (被害者の保護のための関係機関の連携協力)
- 第9条の2第1項 (苦情の適切かつ迅速な処理)
- 第10条第1項 (保護命令)
- 第11条第1項 (管轄裁判所)
- 第12条第1項 (保護命令の申立て)
- 第13条第1項 (迅速な裁判)
- 第14条第1項 (保護命令事件の審理の方法)
- 第15条第1項 (保護命令の申立てについての決定等)
- 第16条第1項 (即時抗告)
- 第17条第1項 (保護命令の取消し)
- 第18条第1項 (第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て)
- 第19条第1項 (事件の記録の閲覧等)
- 第20条第1項 (法務事務官による宣誓認証)
- 第21条第1項 (民事訴訟法の準用)
- 第22条第1項 (最高裁判所規則)
- 第23条第1項 (職務関係者による配慮等)
- 第24条第1項 (教育及び啓発)
- 第25条第1項 (調査研究の推進等)
- 第26条第1項 (民間の団体に対する援助)
- 第27条第1項 (都道府県及び市の支弁)
- 第28条第1項 (国の負担及び補助)
- 第28条の2第1項 (この法律の準用)
- 第29条第1項
- 第30条第1項
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (経過措置)
- 附則第3条第1項 (検討)
- 附則平成16年6月2日法律第64号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年6月2日法律第64号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成16年6月2日法律第64号第3条第1項 (検討)
- 附則平成19年7月11日法律第113号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年7月11日法律第113号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成25年7月3日法律第72号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年4月23日法律第28号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年4月23日法律第28号第19条第1項 (政令への委任)
- 附則令和元年6月26日法律第46号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月26日法律第46号第4条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則令和元年6月26日法律第46号第8条第1項 (検討等)
- 附則令和4年5月25日法律第52号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年5月25日法律第52号第38条第1項 (政令への委任)
- 附則令和4年6月17日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年5月19日法律第30号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年5月19日法律第30号第7条第1項 (政令への委任)
- 附則令和5年6月14日法律第53号第1条第1項