法務省定員規則 第14号(施行期日)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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 第14号

この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。





















区分期間定員備考
本省平成二十三年九月三十日までの間五一、〇二三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

二 うち、一一、八二一人は、検察庁の職員の定員とする。
平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、九七〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。




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