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昭和45年
法務省定員規則(目次)
附則平成23年4月1日法務省令第14号第1条第1項
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法務省定員規則 第14号
(施行期日)
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この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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第14号
この省令による改正後の法務省定員規則
第一条
の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分
期間
定員
備考
本省
平成二十三年九月三十日までの間
五一、〇二三人
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八二一人は、検察庁の職員の定員とする。
平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間
五〇、九七〇人
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。
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