- 第1条第1項 (最低資本の額)
- 第2条第1項 (二個以上の議決権を与える場合の基準)
- 第3条第1項 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第4条第1項 (電磁的方法による通知の承諾等)
- 第5条第1項 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
- 第6条第1項 (債券の募集等に関する法令の適用)
- 第7条第1項 (同一人に対する信用の供与等)
- 第8条第1項 (農林中央金庫の特定関係者)
- 第8条の2第1項 (子金融機関等の範囲)
- 第9条第1項 (特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
- 第10条第1項 (特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
- 第11条第1項 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第12条第1項 (特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
- 第12条の2第1項 (外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
- 第12条の3第1項 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
- 第12条の4第1項 (外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)
- 第13条第1項 (準備金の範囲)
- 第14条第1項 (募集農林債に関して定めなければならない事項)
- 第15条第1項 (募集の場合の振替口座の明示)
- 第16条第1項 (割当金額等の通知期日)
- 第17条第1項 (売出しの場合の公告事項)
- 第18条第1項 (発行総額を農林債の総額とみなす場合)
- 第19条第1項 (売出しの場合の振替口座の明示)
- 第20条第1項 (農林債の債券の発行時期)
- 第21条第1項 (農林債の債券の記載事項)
- 第22条第1項 (農林債原簿の記載事項)
- 第23条第1項 (農林債の債権者に対する通知又は催告)
- 第24条第1項 (共有者による権利の行使)
- 第25条第1項 (農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡)
- 第26条第1項 (農林債の譲渡の対抗要件)
- 第27条第1項 (権利の推定等)
- 第28条第1項 (農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録)
- 第29条第1項 (農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)
- 第30条第1項 (農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)
- 第31条第1項 (農林債の質入れの対抗要件)
- 第32条第1項 (質権に関する農林債原簿の記載等)
- 第33条第1項 (質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 第34条第1項 (信託財産に属する農林債についての対抗要件等)
- 第35条第1項 (記名式と無記名式との間の転換)
- 第36条第1項 (農林債の債券の喪失)
- 第37条第1項 (利札が欠けている場合における農林債の償還)
- 第38条第1項 (適用除外)
- 第39条第1項 (主務大臣等)
- 第40条第1項 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
- 第41条第1項 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
- 第42条第1項 (権限の委任)
- 第43条第1項 (農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
- 第44条第1項 (農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
- 第45条第1項 (農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
- 第46条第1項 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第47条第1項 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
- 第48条第1項 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
- 第49条第1項 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
- 第50条第1項 (農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
- 第51条第1項 (農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
- 第52条第1項 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
- 第53条第1項 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
- 第54条第1項 (外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
- 第55条第1項 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 第56条第1項 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
- 第57条第1項 (指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (農林債券令の廃止)
- 附則平成14年3月20日政令第53号第1条第1項
- 附則平成14年12月6日政令第363号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年12月6日政令第363号第6条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成16年12月28日政令第429号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年6月1日政令第203号第1条第1項
- 附則平成18年2月3日政令第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月29日政令第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年4月26日政令第179号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年4月26日政令第179号第2条第1項 (農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年7月13日政令第208号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日政令第233号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日政令第233号第45条第1項 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年8月3日政令第233号第64条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成19年12月14日政令第369号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年12月14日政令第369号第32条第1項 (農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成20年7月4日政令第219号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年9月19日政令第297号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年12月5日政令第369号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年12月5日政令第369号第12条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成21年1月23日政令第8号第1条第1項
- 附則平成21年12月28日政令第303号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第303号第4条第1項 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成21年12月28日政令第303号第5条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成24年1月27日政令第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年7月19日政令第197号第1条第1項
- 附則平成26年1月24日政令第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年10月22日政令第342号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年10月22日政令第342号第2条第1項 (財務局長等への権限の委任)
- 附則平成27年2月4日政令第37号第1条第1項
- 附則平成28年2月3日政令第38号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年2月17日政令第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日政令第101号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日政令第101号第2条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第101号第3条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成30年5月30日政令第173号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年5月30日政令第173号第21条第1項 (農林中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
- 附則平成30年5月30日政令第173号第22条第1項 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
- 附則平成30年5月30日政令第173号第23条第1項 (新農林中央金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
- 附則令和元年10月30日政令第139号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年7月8日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年7月8日政令第217号第5条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和3年6月2日政令第162号第1条第1項 (施行期日)