- 第1条第1項 (高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
- 第2条第1項 (登録の拒否に係る使用人)
- 第3条第1項 (法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等)
- 第4条第1項 (地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
- 第5条第1項 (地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
- 第6条第1項 (独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担)
- 第7条第1項 (機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
- 第8条第1項 (地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
- 第9条第1項 (機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
- 第10条第1項 (機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年2月8日政令第27号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年4月9日政令第160号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年2月23日政令第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年8月7日政令第199号第1条第1項
- 附則平成23年7月29日政令第237号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年12月2日政令第376号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月31日政令第138号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年2月19日政令第45号第1条第1項
- 附則令和4年4月27日政令第181号第1条第1項