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昭和45年
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(目次)
附則第1条第1項
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文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 附則第1条第1項
(施行期日)
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この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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第2項
文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件(大正六年文部省令第三号)は、廃止する。
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