- 第1条第1項 (位置情報記録・送信装置の範囲)
- 第2条第1項 (位置情報の取得方法)
- 第3条第1項 (位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)
- 第4条第1項 (行政手続法を準用する場合の読替え)
- 第5条第1項 (方面公安委員会への権限の委任)
- 第6条第1項 (方面本部長への権限の委任)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月24日政令第72号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年5月26日政令第150号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年8月13日政令第230号第1条第1項