ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第5号(施行期日)

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

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