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規則
昭和45年
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(目次)
第14条第1項
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第14条第1項
(意見の聴取の続行の通知)
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準用行政手続法
第二十二条第二項
本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。
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