ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第1条第1項(定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

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 第1号

行政庁
都道府県公安委員会及びストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「」という。)第十五条又は第十七条の規定によりその権限に属する事務を委任された者をいう。

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 第2号

主宰者
第五条第四項において準用する行政手続法(以下「準用行政手続法」という。)第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。

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 第3号

当事者
準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

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 第4号

関係人
当事者以外の者であって法に照らし当該緊急禁止命令等(第五条第三項の規定による命令をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

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 第5号

参加人
準用行政手続法第十七条第一項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

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