- 第1条第1項 (総則)
- 第2条第1項
- 第3条第1項 (懲戒処分の基準)
- 第4条第1項 (違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
- 第5条第1項 (情状等による加重及び軽減等)
- 第6条第1項
- 第7条第1項
- 第8条第1項 (別表に掲げられていない行為の取扱い)
- 第9条第1項 (倫理監督官に相談した場合の取扱い)
- 第10条第1項 (違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)
- 附則第1条第1項
- 附則平成12年12月27日人事院規則1-33第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年1月14日人事院規則1-37第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年3月18日人事院規則22-1-1第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年3月30日人事院規則22-1-2第1条第1項
- 附則平成19年9月28日人事院規則1-50第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年9月28日人事院規則1-50第11条第1項 (人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成27年3月18日人事院規則1-63第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月18日人事院規則1-63第15条第1項 (雑則)