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昭和45年
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(目次)
第10条第1項
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第10条第1項
(犯罪収益等隠匿)
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犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
第三条第一項
若しくは
第二項
前段、
第四条第一項
又は
第五条第一項
の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
犯罪収益(同法第三条第一項若しくは第二項前段、
第四条第一項
又は
第五条第一項
の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
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第2項
前項
の罪の未遂は、罰する。
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第3項
第一項
の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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