介護保険法施行規則 第140条の72の5第1項(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)

法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。

  関連法令

  関連判例


 第2項

法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報並びにこれらに準ずる情報とする。

  関連法令

  関連判例


 第3項

第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。

  関連法令

  関連判例


 第4項

第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、前項に定めるサービスを利用する第七条第五項に規定する要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報並びに第七条第五項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「特定介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を利用する居宅要支援被保険者等の心身の状況等及び当該居宅要支援被保険者等に提供される当該特定介護予防・日常生活支援総合事業の内容に関する情報とする。

  関連法令

  関連判例


 第5項

第百十八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、地域支援事業の実施の状況及び第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断に係る調査並びにこれらに準ずる情報とする。

  関連法令

  関連判例


 第6項

第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第7項

前項の規定は、第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。
この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。

  関連法令

  関連判例


介護保険法施行規則目次