電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 附則第1条第1項(施行期日)
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
第2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までの間における第六条第一項、第二項及び第五項第三号(これらの規定を第九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。
第3項
第十条の規定は、施行日以後に行う取引情報の授受について適用する。