電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第6号(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第6号

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第十四条中平成10年法律第25号" unique_name="平成10年法律第25号">電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第一項ただし書及び第二項ただし書の改正規定並びに附則第八十六条の規定令和元年九月三十日

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