電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第21号(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定による改正後の平成10年法律第25号" unique_name="平成10年法律第25号">電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十一条第三項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(同法第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

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