電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第14号(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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次に掲げる規定平成16年法律第154号" unique_name="平成16年法律第154号">信託業法(平成16年法律第154号" unique_name="平成16年法律第154号">平成十六年法律第百五十四号)の施行の日

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 イ

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 ロ

第二条中昭和40年法律第34号" unique_name="昭和40年法律第34号">法人税法の目次の改正規定、同法第二条第三十一号の四から第三十四号まで及び第四十一号の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第八十二条の十七の改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百四十五条の五の改正規定、同法第三編第三章第二節中第百四十五条の四を第百四十五条の十一とする改正規定、同章第一節中第百四十五条の三を第百四十五条の十とし、第百四十五条の二を第百四十五条の九とする改正規定、同編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定並びに同法附則第二十条の改正規定並びに附則第六十条の規定

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