電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第97号(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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