電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第160号(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第160号
第九百九十五条(昭和32年法律第166号" unique_name="昭和32年法律第166号">核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日