電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第8号(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第8号

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 第8号

次に掲げる規定令和四年四月一日

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 イ

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 ヲ

第二十一条の規定

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