電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第6条第1項(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
国税関係帳簿書類については、平成16年法律第149号" unique_name="平成16年法律第149号">民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号" unique_name="平成16年法律第149号">平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。