電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第3条第1項(他の国税に関する法律との関係)

国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

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