全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 附則第1条第1項(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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