預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 第6条第1項(株式会社商工組合中央金庫に関する行政庁の権限委任等)
経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。
第2項
前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。
第3項
金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫に対する金融庁長官検査等権限を、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第4項
第二条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。