アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 附則第2条第1項(この省令の失効)

この省令は、令和六年三月三十一日限り、その効力を失う。
ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。

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