アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 第3条第1項(作付けの禁止)
防除区域のうちアリモドキゾウムシの発見地点として植物防疫官が指定する地点から一キロメートル以内の区域を基本として、アリモドキゾウムシが侵入又はまん延するおそれがあるものとして消費・安全局長が定める区域(以下「発生区域」という。)内においては、おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物(以下「寄主植物」という。)の作付けをしてはならない。
ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けて寄主植物の作付けをする場合には、この限りでない。