- 第1条第1項 (特定第一種水産動植物)
- 第2条第1項 (法第二条第二項の農林水産省令で定める加工品)
- 第3条第1項 (特定第二種水産動植物)
- 第4条第1項 (法第二条第五項の農林水産省令で定める加工品)
- 第5条第1項 (特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)
- 第6条第1項 (届出に係る番号の通知)
- 第7条第1項 (変更等の届出)
- 第8条第1項 (農林水産大臣等への報告)
- 第9条第1項 (都道府県知事への通知)
- 第10条第1項 (漁獲番号)
- 第11条第1項 (届出採捕者による情報の伝達方法)
- 第12条第1項 (届出採捕者による伝達事項)
- 第13条第1項 (特定第一種水産動植物等取扱事業者間における情報の伝達方法)
- 第14条第1項 (特定第一種水産動植物等取扱事業者間における伝達事項)
- 第15条第1項 (荷口番号)
- 第16条第1項 (引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)
- 第17条第1項 (特定第一種水産動植物等取扱事業者に準ずる者)
- 第18条第1項 (取引等の記録の作成方法)
- 第19条第1項 (取引等の記録の保存期間)
- 第20条第1項 (取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)
- 第21条第1項 (取引等の記録を作成する事項)
- 第22条第1項 (特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出)
- 第23条第1項 (変更等の届出)
- 第24条第1項 (適法漁獲等証明書の交付の申請等)
- 第25条第1項 (特定第二種水産動植物等の輸入に際して添付する書類)
- 第26条第1項 (権限の委任)
- 第27条第1項 (農林水産大臣への報告)
- 第28条第1項
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (経過措置)
- 附則第3条第1項
- 附則令和4年9月8日農林水産省令第51号第1条第1項