- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項
- 第4条第1項 (指定納付受託者に委託して納付する方法による納付の実施)
- 第5条第1項 (指定納付受託者に対する納付の委託)
- 第6条第1項 (指定納付受託者による歳入等の納付)
- 第7条第1項 (指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
- 第8条第1項 (指定納付受託者の指定等)
- 第9条第1項 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
- 第10条第1項 (報告の徴収等)
- 第11条第1項 (指定納付受託者の指定の取消し)
- 第12条第1項 (情報通信技術を利用する方法により納付を行うことができる歳入等の公表)
- 第13条第1項 (権限又は事務の委任)
- 第14条第1項 (主務省令)
- 第15条第1項 (政令への委任)
- 附則第1条第1項 (施行期日)