農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第6条第1項(添付情報)

前二条第5条第1項、第4条第1項の規定により登記を申請する場合には、機構は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
ただし、第三号に掲げる情報は、機構が登記義務者である場合には、提供することを要しない。

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 第1号

農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報

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 第2号

第十八条第七項の規定による公告があったことを証する情報

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 第3号

登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報

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